「三種の神器」がネットで話題 天皇陛下の退位による継承で非課税になる理由とは

    三種の神器とは、剣、勾玉(まがたま)、鏡で、皇位継承の証。

    天皇陛下の退位を実現する特例法が6月9日、参院本会議で可決、成立した。

    退位は、1817年の光格天皇以来、約200年ぶり。退位後、陛下の称号は「上皇」、皇后さまは「上皇后」となる。

    退位によって、天皇誕生日が、皇太子さまの誕生日の2月23日に変わり、秋篠宮さまの待遇が現在の皇太子さまと同等となることなどが決まった。

    その中で、Twitterのトレンドになるなどネット上で注目を集めたのが、「三種の神器」を継承する際の贈与税を非課税としたことだった。

    なぜ、非課税なのか。

    そもそも三種の神器とは、剣、勾玉(まがたま)、鏡で、歴代天皇が皇位とともに代々受け継いできた。

    三種の神器を含む「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」は、天皇崩御によって相続されてきたが、相続税法でこう記され、非課税の対象となっている。

    第一二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
    一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

    今回は、生前の継承になるので、相続ではなく「贈与」になる。そこで、贈与税の扱いが議論され、有識者会議の最終報告書でこうまとまった。

    退位に伴う場合であっても、皇位継承に伴う由緒物の承継であることには変わりはないことから、相続の場合と同様に由緒物に対する贈与税も非課税とすることが適当である。

    政府は、2018年12月下旬に退位と皇太子さまの新天皇即位、19年元日に元号を改めようと検討している。