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子どもの出産前後は国民年金保険料が免除 この制度はあまり知られていない

会社員が知っておきたい制度もある。

金融庁が「老後に2000万円が必要」と記した報告書を受け、社会不安が広がり、年金への注目度が高まりました。

そのなかで、女性の出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が話題となっています。

制度は2019年4月から始まっていますが、ご存知だったでしょうか?どんな制度なのか見ていきます。

国民年金保険料が免除される期間は、出産予定日、または出産日の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)。

対象は、自営業者や学生など「国民年金第1号被保険者」であり、出産日が2月1日以降の女性です。死産、流産、早産された人も適用されます。

さらに、世帯の所得は関係ないだけでなく、その期間に自身が働いていてもいなくても対象です。

人によって免除期間が違う

ただし、4月から制度が開始したことから免除期間は以下のように。

<2月に出産=4月の1カ月分、3月に出産=4、5月の2カ月分、4月に出産=4、5、6月の3カ月分、5月以降に出産=4カ月分>

19年度の月々の国民年金保険料は1万6410円。そのため、最大で6万5640円を納付したものとして扱われることになります。

自動的に免除ではなく申請が必要

気をつけなければならない点があります。制度は自動で免除されるのではなく、届出が必要なことです。

住民登録をしている市町村の国民年金担当窓口に必要書類とともに申請をしてください。

出産予定日の6カ月前から提出可能で、出産後でも申請することができます。

出産後の申請で、保険料をすでに納付している場合でも、適用期間の保険料は還付されます。

会社員が知っておくべき制度

もう一つ、会社員が知っておきたい制度があります。

出産前後に産前産後休業(産休)を取得した場合、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除される制度が、2014年度から始まっています。休業中の産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日が対象期間です。

また、満3歳未満の子どもを養育するための育児休業を取った場合にも同様に保険料が免除されます。

ただし、こちらも申請が必要。休業期間中に、事業主が年金事務所に届け出なければいけません。